長期収載品の処方に関して
後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金)をお支払いしていただく必要が生じます。
「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
先発医薬品を処方する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は生じません。
皆様の保険料や税金でまかなわれている医療保険の負担を公平にし、将来にわたり国民皆保険を守っていくためより価格の高い一部の先発医薬品を希望される場合には、「特別の料金」としてご負担いただくことになりました。
これにより医療機関の収入が増えるわけではなく、保険給付が減少することにより医療保険の財政を改善させることが目的です。